令和4年4月1日道路交通法施行規則の一部改正に伴う安全運転管理者業務の拡充

令和4年4月1日道路交通法施行規則の一部改正に伴う安全運転管理者業務の拡充

令和4年4月1日道路交通法施行規則の一部改正に伴う安全運転管理者業務の拡充

A アルコール検知器の使用は、令和4年10月1日から必要である。   本改正は2段階に分け行われる。 (1)令和4年4月1日から    運転前後の運転者に対し、当該運転者の酒気帯びの有無を原則対面で確認し、必要事項を記録し1年保存 (2)令和4年10月1日から   ・ 前記(1)の確認に加え、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を使用し運転者のアルコール検査を行う。 …

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